大判例

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広島高等裁判所 昭和25年(う)565号 判決

(二)、しかし、刑法第六十条に二人以上共同して犯罪を実行したる者は皆正犯とすと規定した共同とは、必ずしも数人間において面識あること及び犯罪に関して直接に謀議した事実あることを必要とするものでなく数人中の或者を通じて他の者相互の間に即ち間接に犯意の連絡ありと認め得べき場合においては共同と解すべきであるから、その共謀者の一人において犯罪を実行したときは、たとえ他の数人の共謀者相互の間に面識なく且つ直接謀議した事実がなかつたとしても数人共同して犯罪を実行したものというべきであるから、いずれも共同正犯として犯罪全部につきその責を免れることができないものである。原判決挙示の証拠を綜合すれば被告人において、原審相被告人河田松次を介して、同伊藤十目次を通じそれぞれ他の関係者と間接に犯意の連絡があつたことが認められるから、密輸入に係る黒砂糖全部につき罪責を負うべきや当然である。所論はこれと異る見解に立つて原判決を攻撃するものであつて論旨は理由がない。

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